公的融資の種類

公的融資は、以下の3種類あります。

住宅金融公庫

固定金利制(11年目以降アップ)の、最も利用されている公的融資です。床面積など物件に対する条件が決まっています。

融資額は、住宅の広さや所在地などにより、細かく決められます。バリアフリーや省エネなど一定の工事を伴う場合は割増融資も利用できます。

ほかに収入による制限もあります。(年収が800万円以下なら価格の8割まで、800万円を超える人は5割まで、それぞれ借りられます。)  

金利をローン申込時に決められます。

特約火災保険利用ができます。

住宅ローン返済が困難な場合の特例措置が用意されています。

長期固定の低金利で借りられるということが最大の魅力です。

平成19年4月1日に廃止され、独立行政法人 住宅金融支援機構として新たにスタートする予定になっています。

年金住宅融資

利用資格は、「公的年金に加入して3年以上の人」です。(20歳で国民年金への加入が義務付けられているので、23歳になれば誰でも対象となります。)

ただし、国民年金加入者は厚生年金保険加入者に比べて融資額が少ないのが特徴です。

金利は、同じ金利がずっと適用されるタイプと、公庫融資と同様に11年目からアップするタイプがあり、どちらかを選べます。

それぞれ住宅の床面積に応じて金利が決まる仕組みになっています。金利の低い一般融資とやや高い特別融資があります。

公庫融資は1つの住宅で1人しか申し込めませんが、年金融資は夫婦それぞれが申し込むことができます。

申し込み先によって勤務先や各地の年金住宅協会などを窓口とする「転貸融資」と、公庫に申し込む「公庫併せ貸し」の2つのタイプがあります。



財形住宅融資

企業の福利厚生として、雇用・能力開発機構が事業主を通じて、財形貯蓄をしている人(サラリーマン)を対象に融資されます。5年間固定金利制で、5年ごとに見直されます。 

財形貯蓄を1年以上、50万円以上していれば、その預金額の10倍(最高4,000万円)まで融資が受けられます。

公庫融資や「フラット35」と併せて融資を受けることも可能です。(公庫のような固定金利のローンを組み合わせて、金利上昇リスクを軽減するのがベター)

金利をローン申込時に決められます。

自治体融資

都道府県や市町村が扱っている融資です。 

融資内容は各自治体によって異なります。中には、住宅金融公庫並みの低金利のローンもあります。

自治体による直接融資と、、自治体と金融機関との提携融資の2種類あります。

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