贈与税とは
贈与税は、住宅ローンの頭金づくりに関係してくる税金です。
例えば、住宅を購入する際に、頭金のために、親にいくらか援助してもらえる際に、その援助資金が一定額を超える場合、贈与税がかかってしまいます。
基礎控除後の課税価格は
110万円〜200万円まで 10%(控除なし)
200万円〜300万円まで 15%(控除額10万円)
300万円〜400万円まで 20%(控除額25万円)
400万円〜600万円まで 30%(控除額65万円)
600万円〜1000万円まで 40%(控除額 125万円)
1000万円以上 50%(控除額 225万円)
以上のような累進税率で課税されます。
最高税率は、50%と大変高率です。
例えば、1500万円の贈与を受けた場合、470万円も贈与税かかかってしまい、これは贈与額のほぼ3分の1が税金にとられてしまうことを意味します。
これだけ多額の税金が、かかってしまうのでは、資金援助してもらうのも、ためらってしまいますよね。
しかし、住宅を購入する際の資金援助の場合、大幅に贈与税を安くしてもらえる特例があります。
それが、「住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式)」と「相続時精算課税制度」です。
5分5乗方式
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、550万円まで無税で、それ以上でも1500万円までは特例計算で税額が軽減されるという制度です。
相続時精算課税
将来、相続が発生した時に、贈与した財産と他の財産とを併せて相続税として精算するという制度です。
贈与税は、2500万円までかかりません。(65歳以上の親から20歳以上の子への贈与という制限があります)
つまり、贈与される時には税金がかかりませんが、相続時には税金がかかることもありえる、ということです。
いずれかの特例を選択して、うまく使えば贈与税を節約しながら、無駄のない資金援助を受けることができます。