固定資産税と都市計画税とは
固定資産税と都市計画税は、不動産にかかる税金です。
毎年1月1日現在で、個人、法人を問わず、市町村の固定資産課税台帳 (土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)や、登記簿などに所有者として登録されている人に対して課税されます。
住宅を購入した際の不動産取引にあたり、固定資産税や都市計画税の年額が、引渡し日を境として日割りで精算され、売リ手と買い手、それぞれの負担する割合を決めることになっています。
しかし、この場合、買い手が相当日数分の納税義務者になるわけではありません。
あくまでも、1月1日時点の所有者に1年間分の納税義務があります。(1月1日時点で所有権移転登記が完了していない場合には、登記上の所有者に対して課税されます。)
納税は、納税通知書にしたがって一括納付するか、年4回の指定の月に分けて納めることができます。(年4回の納期は、各市町村ごとに異なります)
固定資産税と都市計画税の課税標準率について
固定資産税と都市計画税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格 (固定資産税評価額) です。ただし、土地については価格の上昇や下落に伴う調整措置や住宅用地に対する特例措置の後の価格が課税標準となります。
実際に適用される税率は、各市町村ごとに異なっていますので、ご確認ください。
固定資産税については、標準税率である1.4%を採用している自治体が大半を占めているようです。
また、同一の区市町村内で同一の人が所有する土地や建物の課税標準額合計が、一定の金額に満たない場合には、固定資産税と都市計画税は課税を免れます。