固定資産税と都市計画税の特例措置 (土地に対する特例)

住宅用地については、固定資産税と都市計画税の負担を軽減するための特例(課税標準を低く抑える)が設けられています。

課税の標準は、宅用地の面積と住宅の床面積に応じて、規定の数値を固定資産税評価額 (急激な上昇や下落を避けるための調整措置を行なった後の価額) に、掛けたものとなっています。

特例は、住宅用地の面積によって、課税率が変わり、

       小規模住宅用地で、住宅1戸につき200uまでの部分の、固定資産税の課税標準は、評価額の6分の11、都市計画税は、評価額の3分の1になります。

一般の住宅用地で、住宅1戸につき住宅1戸につき200uを超え、住宅の床面積の10倍までの部分のは、固定資産税は、評価額の3分の1、都市計画税は、評価額の3分の2になります。

なお、住宅の床面積の10倍を超える部分については、特例がありません。

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