固定資産税の都市計画税の特例措置 (家屋に対する特例)

規定の条件にあてはまる新築住宅の場合、新たに課税される年度から3年度分 (マンションなど、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分) の固定資産税のうち、120uまでの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。

ちなみに規定の条件とは、

● 平成20年3月31日までに新築された住宅であること

● 床面積が50u以上280u以下であること

ただし、 マンションなどの、区分所有建物の場合には、専有部分の床面積 (登記上の床面積) に廊下や階段など共用部分の床面積を、それぞれの持分で按分して加えた床面積が50u以上280u以下であれば適用されます。

また、貸家の場合も、40u以上280u以下 (アパートやマンションなどは1部屋ごとの面積) であれば適用されます。

●・ 店舗や事務所などとの併用住宅の場合には、居住用部分の割合が2分の1以上であること

以上です。

なお、対象となる住宅にはセカンドハウス (毎月定期的に居住の用に供するものなど) も含まれますが、別荘は、対象外です。

3階建て以上の木造家屋で準耐火建築物に該当する場合には、「固定資産税減額申告書」 の提出が必要となってきます。

自治体によっては、都市計画税についても同様の減額措置が適用されています。

※ワンポイント用語解説

区分所有建物とは?

一棟の建物の中に、独立した住居、店舗、事務所、倉庫など構造上区分された数個の部分が存在していて、それぞれを別個の所有権の対象とみなすことができる建物のことです。その場合の権利が 「区分所有権」 で、その対象部分が 「専有部分」 となっています。

構造上区分されていることが要件であり、専有部分の各居室やバスルーム、トイレなどは対象外です。

区分所有建物の代表がマンションですが、二世帯住宅などでも構造上区分されていれば区分所有建物として登記することができます。

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