印紙税の節約方法とは

印紙税も、契約金額によっては、けっこうかかってしまいます。

何か、よい節約方法はないもかと、いろいろ調べてみましたら、ありました!!

とっておきの節約方法をご紹介しましょう。



方法その1 契約書の枚数を節約する

売買契約などの場合、契約書を2通作って、売り主と買い主がそれぞれ1通ずつ持つのが一般的ですが、

これでは契約書1通ごとに印紙税がかかってしまいます

これに対して、契約書を1通しか作らず(残り1通はコピーする)、1通分の印紙税を節約するという方法があるようです。

その際、印紙代は買い主と売り主が折半します。契約書の原本は買い主、コピーを売り主が持つのが一般的です。

住宅ローンを申し込む際に、売買契約書の原本を提示する必要がありますから、買い主がコピーしか持っていないと不都合が生じるからです。(ただし、コピーした副本に署名押印してしまうと、それ自体が正式な契約書とみなされて印紙を貼らなければいけなくなるので要注意です)

方法その2 契約金額を分割する

金額を分割することで合法的に印紙税を節約する方法もあるようです。

たとえば工事請負契約の場合、工事代金が1000万円なら印紙税は「500万円超1000万円以下=1万円」かかります。

これに対して「300万円超500万円以下=2000円」ですから、500万円の契約書を2通用意すれば、「2000円×2通=4000円」に抑えられます。

方法その3 契約書に、本体価格と消費税を分けて記載する

例えば、消費税込みの金額が1008万円の場合、その金額だけを記載すると印紙税は1万5000円かかります。

「本体価格960万円、消費税48万円」と分けて記載されている場合は、印紙税は1万円に抑えられます。

なかなかお得な方法ですよね^^ 節約できるところは、しっかり節約しましょうね。

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