不動産取得税とは
不動産取得は、不動産を買った時に、一度だけ課せられる税金です。
土地や建物を購入したり、贈与や交換で取得したり、建物を新築・増改築するなど、何らかの形で不動産を取得した時に、都道府県から課税されます。
等価交換などの対価を伴わない取り引きや、登記の有無にかかわらず支払う必要があります。相続による取得した場合は非課税です。
税額は、不動産(固定資産税評価額)の価格×3%です。
1996年最初から2005年末までに取得した宅地については、評価額の1/2が課税価格になります。また、一定の条件に合う住宅については軽減措置が設けられています。
不動産取得税の特例について
一定の住宅や住宅用土地を取得した場合に、軽減措置を受けられます。
軽減措置を受けられるかどうかで税額が大きく変わってきますから、しっかりと把握しておきましょう。
建物は、「不動産の価格」から、一定額が控除されます。
新築の場合最大1200万円まで控除されます。
計算例
新築住宅の 評価額が1500万円の場合
軽減前の税額は、 (評価額×3%)なので、1,500万円 ×3% = 45万円となりますが
軽減後の税額は、1,500万円−1,200万円(控除額)=300万円で、
300万円 ×3%(税率) = 9万円となり、36万円軽減されます。
(中古住宅の場合は、建築年月によって異なり、古いほど控除額が少なくなります。)
通常、新築や築年数の新しい住宅の場合、税額がゼロ、または数万円以内に収まるケースが多いようです。
また、土地に対する軽減措置は、税額を計算した後に、規定に基づいて減額されます。200u以下の一般的な住宅用土地の場合は、税額がゼロになるケースも多いようです。
特例を受けるには、床面積などに関する条件があります。
床面積の条件は同じですが、中古住宅が自宅に限定されているのに対して、新築住宅の場合は自宅以外でも特例が適用されます。すなわち賃貸住宅やセカンドハウスでも適用されます。
ただし、別荘は適用対象外です。