財形住宅融資とは

財形住宅融資とは、財形貯蓄を行っている勤労者に対し、財形貯蓄残高に応じて住宅資金(建設、購入、改良)を事業主、事業主団体及び福利厚生会社を通じて、(転貸)融資される制度です。

財形住宅融資の特徴をご紹介しますと、以下のようになります。

● 他の公的融資と異なり、変動金利タイプ(5年固定金利、金利は、5年に1回変更)タイプです。

● 融資限度額は、最高 4,000万円(財形貯蓄の残高の10倍まで)となっています。

● 夫婦(同居予定家族)で、それぞれ申し込むことが可能です。

● フラット35(公庫がバックアップする民間金融機関の長期固定金利の住宅ローン)や財形以外の公庫融資と併せて利用できます。

● 勤務先の「転貸融資」と、公庫を窓口とする「公庫財形」が用意されています。

● ステップ(ゆとり)返済制度はありません。

利用条件としては、「財形貯蓄を1年以上継続して行っており、財形貯蓄の残高が50万円以上ある人」と定められています。この場合の財形貯蓄は、住宅財形に限らず、一般財形や年金財形でも可能です。

公庫財形の場合は、財形貯蓄残高の10倍までで最高 4,000万円と、融資限度額も大きくなっており、収入基準も「毎月返済額の4倍以上の月収」が必要と、公庫や年金融資に比べてやや緩和されています。

ただ公庫融資と併用する場合は、両方の基準を満たす必要があり、財形の利用枠は少なくなる点に注意が必要です。

一方の転貸融資は、融資限度額、収入基準などを勤務先が決めることになっているようなので、事前に確認が必要です。

財形貯蓄は、給与天引きで積み立てていくもので、一般財形貯蓄財形住宅貯蓄財形年金の3タイプが用意されています。財形住宅融資の条件になる貯蓄の種類は、上記3つのどれでも大丈夫です。

財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、使途や契約時の年齢制限はありますが、利子非課税の特典があります。非課税枠は、両者の元金を合わせて550万円までとなっています。

一般財形貯蓄は利子に対して20%の分離課税が適用されます。

また、財形住宅融資の対象となる住宅は、床面積などの一定の条件がありますが、公庫よりやや緩和されているのが特徴です。

新築マンションの床面積の下限は、公庫が50u、財形が40uとなっています。マイホーム建設や建売住宅購入の場合、公庫には敷地面積が100u以上という制限がありますが、財形にはありません。

財形住宅融資は、なんといっても低金利が魅力(10月1日以降申込み時の適用金利は、2.2%)ですが、6年目、11年目、16年目、と5年ごとに市場金利に合わせて見直されるものです。

公庫の段階制金利や、フラット35などの完全固定金利のように、融資時点で返済が終わるまでの金利がわかっているケースとは違い、6年目以降の金利がどうなるかはわかりません。

しかも、5年ごとの適用金利には上限や下限はありません。市場金利が上がると返済額も大幅に増加することがあるのです。

金利が急上昇しても、見直し後の新返済額がそれまでの旧返済額の1.5倍以内という制限はあるにしても、負担が急激に重くなる心配は残ります。

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