印紙税とは
印紙税は、売買契約の際に必要になる税金です。
印紙税法という法律に定められた課税文書を作成する際に、1通ごとに印紙税を払う必要があります。
印紙税は、契約書に必要な金額の収入印紙を貼って消印することで支払えます。
不動産に関係する契約書としては、マイホームを購入するときの売買契約、建築を依頼するときの工事請負契約、住宅ローンを借りるときの金銭消費貸借契約(ローン契約)などがあります。
税額は、契約の種類と契約書に記載された金額によって異なります。
各契約書に記載された契約金額が以下の場合にそれぞれかかる印紙税は、
1万円以上〜10万円以下 200円(ローン契約、売買契約)
10万円超〜50万円以下 400円(ローン契約、売買契約)
50万円超〜100万円以下 1000円(ローン契約、売買契約)
100万円超〜200万円以下 2000円(ローン契約、売買契約)
200万円超〜300万円以下 2000円(ローン契約、売買契約)
300万円超〜500万円以下 2000円(ローン契約、売買契約)
500万円超〜1000万円以下 1万円(ローン契約、売買契約)
1000万円超〜5000万円以下 2万円(ローン契約) 1万5千円(売買契約)
5000万円超〜1億円以下 6万円(ローン契約) 4万5千円(売買契約)
以上のようになっています。
国や地方公共団体、その他、税法で非課税団体に指定されている機関との契約書は、印紙税がかかりません
住宅金融公庫から借りた場合も、印紙税は、かかりません。
このほかに、仲介会社と結ぶ媒介契約書、建物の賃貸借契約書は、印紙税がかかりません。
また、電子メールなどでやりとりした電子文書の場合も、印紙税がかかりません。