住宅ローン控除とは その1
住宅ローン控除とは、
住宅ローンを組んでマイホームを購入した際に、所得税の軽減措置を受けられる制度です。
住宅ローン控除を受けるには、購入した翌年に、所轄の税務署で確定申告を行わなければいけません。
一般の確定申告は、毎年2月16日から3月15日前後ですが、還付申告については1月から受け付けてもらえます。(郵送でも可)
ただし、郵送の場合、記載ミス、添付書類の不備などがあると面倒なことになるので、やはり税務署に出向いて確認してもらった上で提出する方が無難かもしれません。その場で、不明点などの相談にも乗ってもらえます。
確定申告書に必要な添付書類は、以下の通りです。
● 住宅借入金特別控除の計算明細書 税務署(書類入手先)
● 住民票(写し) 市町村役場(書類入手先)
※住民票は、控除を受ける最初の年の12月31日までに転入したことを証明するものです。「取得後6カ月以内に入居し、引き続き年末まで住んでいること」を証明するために必要になります。もし、購入して半年以内に入居しても、年末までに転勤などで住めなくなってしまった場合は、住宅ローン控除を受けられなくなりますので、注意が必要です。
● 住宅所得資金に係わる借入金の年末残高証明書 各金融機関(書類入手先)
● 家屋・土地の登記簿謄本(抄本、登記事項証明書) 法務局(書類入手先)
● 売買契約書または、工事請負契約書のコピー 売主・施工会社(書類入手先)
● 源泉徴収表(給与所得のある場合) 勤務先(書類入手先)
会社員の場合、最初の年に自分で確定申告をすれば、翌年以降は会社に年末調整で精算してもらえます。
その際に必要な書類は、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書、住宅借入金等特別控除証明書、住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書(原本)などです。
自分で確定申告をするのを忘れてしまったり、会社で精算してくれなかった場合は、5年間まではさかのぼっての請求が可能です。