登録免許税の特例とは
一定の条件に合う住宅の場合には、税率が軽くなる特例措置を受けることができます。
新築住宅の所有権保存登記の特例適用条件
・自分が居住するための住宅であること
・床面積が50u以上であること
・新築後1年以内の登記であること
・併用住宅の場合、居住用の部分が全体の9割超
・市区町村長の住宅用家屋証明を添付すること
上記にもありますように、特例を受けるためには、マイホームの所在地がある市区町村役場で、住宅用家屋証明書を取得する必要があります。これは、登録免許税の税率軽減を受けられる特例適用住宅であることを証明する書類です。
住宅の種類によって証明書を取るのに必要な書類が変わってきますので、注意が必要です。
共通する書類として、取得した住宅の住民票が出ていますが、通常は登記する前の住宅に入居していないので、「現在は、未入居の状態ですが、自己の住宅の用に供するものに相違ありません」という旨を記した申立書を提出するのが一般的となっています。
新築住宅の場合は、自治体によって検査済証が必要になってきます。
違法建築の住宅の場合、検査済証が取れないので、注意してください。